東京監査技術士センターのCPD研修会
テーマは「最小の経費で最大の効果」(監査を考える)
このチームは、かれこれ20年間、自治体監査を業務としてきたが、時代の変換の波にさらされている。
技術士会による工事監査=工事技術調査は、地方自治法の199条に基づき行っている。
といっても、法律には工事監査という言葉は出てこない。法律の解釈の中で、こうした監査の必要性を技術士から説いて行政実例として挙げているにすぎない。
※行政実例;解釈に関する照会に対する行政機関の回答=行政機関の一解釈
地方自治法第2条によれば、
14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
こうした事実をふまえた上で、「最小の経費で最大の効果」ということについて、意見を書いてみた。
以下、その全文である。
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